1947-11-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第40号
これに該當いたしますものは、大體この終りの方にありますが、二十九の「電氣事業法ニ依ル許可ヲ受ケ同法第一條第一號又ハ第二號ニ掲グル事業ヲ營ム者」、三十に「地方鐡道法第十二條ノ規定にニ依ル免許ヲ受ケ地方鐡道業ヲ營ム者」、それから三十一に、軌道法第三條ノ規定ニ依ル特許を受ケ運輸事業ヲ營ム者」、これがこの「性質上當然に獨占となる事業を營む者」というので、別表の「乙號」に掲げてありまして、本法の適用を受けるものといたしたのであります
これに該當いたしますものは、大體この終りの方にありますが、二十九の「電氣事業法ニ依ル許可ヲ受ケ同法第一條第一號又ハ第二號ニ掲グル事業ヲ營ム者」、三十に「地方鐡道法第十二條ノ規定にニ依ル免許ヲ受ケ地方鐡道業ヲ營ム者」、それから三十一に、軌道法第三條ノ規定ニ依ル特許を受ケ運輸事業ヲ營ム者」、これがこの「性質上當然に獨占となる事業を營む者」というので、別表の「乙號」に掲げてありまして、本法の適用を受けるものといたしたのであります
それから同法施行規則「第五條ノ二」に療養所ノ長ハ入所患者に對シ左ノ懲戒又ハ檢束ヲ加フルコトヲ得、一、譴責、二、三十日以内ノ謹慎、三、七日以内常食量二分ノ一マデノ減食、四、三十日以内ノ監禁、前項第三號ノ處分ハ第二號又ハ第四號ノ處分ト併課スルコトヲ得」その次に第三項で「第一項第四號ノ監禁ニ付テハ情状ニ依リ國立療養所ニ在リテハ内務大臣、道府縣ノ療養所ニ在リテハ管理者タル地方長官ノ認可ヲ經テ其ノ期間ヲ二箇月
その次も「前項第四號又ハ第五號ノ場合ニ於テ十五年以上被保險者タリシ者ニ關シテハ其ノ遺族ニ支給セラルル遺族年金ノ額ハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ對シ平均報酬日額ノ三日分ニ相當スル金額ヲ同項第四號又ハ第五號ノ金額ニ加ヘタル金額トス」というのですが、これを「七日分」に引上げるというふうにしたいと思います。